今年も、もう11月と年末に向けて時間の歩みが一段と速く感じる今日この頃。昨日の予算委での野党質問に対する首相以下閣僚の答弁と、それに対する民主党議員の意味不明な拍手喝采劇は、もはや茶番としか言いようがなかったですね。

■民主党が新人を大動員、「応援団」ヤジかき消す
 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091103-OYT1T00469.htm


↑の記事に書かれたある新人議員のぼやき

 『こんなことで呼び出されるなんて』

 そう思うのならば、最初から傍聴を拒否すればよいのではないかと、個人的には、そう思えてならない。もちろん、そんな事をした暁には上層部からどんな嫌がらせが起こるかは想像に難くないが、自身が何故“国会議員”、政治家という公務の最高峰を目指したのか、その信念を考えれば新人だからとか、上からの指示だからとか、そういうものは関係が無いようにも思える。というか盛大な逃げ口上でしかないであろう。

そもそも彼等は、本会議、予算委の傍聴をなんだと思っているのであろうか。言うに事欠いて『こんなことで』呼ばわりである。また、首相閣僚の答弁の区切り、終わりに拍手喝采をしていたが、これは作業としての拍手なのか、答弁の内容や理念に共感としての拍手なのかがイマイチ解らなかった。

これは、自分の思想が反民主寄りの考えだからなのかも分からないが、素人目に観ても鳩山首相以下、閣僚の答弁には内容が無いもの、現実が見えていないものが多すぎる。「いつまでにやるのか」と非常に単純明快な、子どもでも分かるような質問に対しても「今考えている最中だ」「具体的に○○までとは申し上げられない」と完全に逃げの姿勢である。

11月2日付の本会議の動画を視聴した人なら分かっていただけるかもしれないが、鳩山総理は答弁の最中にこのようなことを述べている。

 曰く「私たちの内閣が発足して45日しか経っていない」と。

対して町村議員(大森自民幹事長だったかもしれないが)は、「『45日しか』ではなく、『45日も』の間違いではないか? この期間、あなた方は一体何をしていたのか」と。

当然である。個人的にもっと言わせてもらえたら政権発足から45日云々ではなく、野党時代から何をしていたのかという話にもなる。その時からやっていたことは、

 日本国民を欺いて回る遊説ですか?
 英国議会視察という名の海外旅行ですか?
 日本国民の生命・財産・権利を蔑にする法案ですか?
 実は何も考えていない中身のない形だけの勉強会ですか?

 この様に疑われても致し方のないところではないかと考える。否、以下の今国会(或いは、来年の通常国会で?)提出されそうな『外国人住民基本法』の条文に見るにつけ、本当に外国人優先の国造り、自国民の事などまるで無視の国造りをしているようにしか思えてならないのだ。

■≪外国人住民基本法(案)≫全文
 http://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf

 ↑の法案の内容を全部書き出していてはスペースを取り過ぎるので、自分がさらっと見たところから想像に難くなかった最悪の連鎖を紹介しよう。(恐ろしい事に、上記法案1つで全てが完結しているのだ!)

 第1条(目的と定義)
  ②この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。

 ⇒ 不法滞在者を法律の効力下に置く。

 第5条(永住資格)
  ①永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
  ②外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
  ③日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
  ④外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。

 ⇒ 不法滞在であろうが、なんであろうが、資格審査なく永住権を取得させる。

 第6条(恣意的追放の禁止)
  ①すべての外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
  ②追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
  ③永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。

 ⇒ 対象が極悪犯罪者であろうとなかろうと『永住権』さえ取得していれば国外追放しない。


 ここまでで、周りを固めた上で、

 第4条(滞在・居住権の保障)
  ①すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
  ②すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
  ③外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。

 ⇒ 日本の政府によって滞在と国内外移動の自由が保障される


 加えて、以下の条文により日本乗っ取りを完了とす。

 第11条(公務につく権利)
   永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。

 第19条(自治の参加)
   すべて外国人住民は、地方公共団体の意志決定及び地域社会の住民活動に参加する権利を有する。

 第20条(政治的参加)
   地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、
   地方自治法が住民に保障する直接請求並びに解散及び解職の請求についての権利を有する。

 第21条(参政権)
   永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に参加する権利を有する。


本当に軽く読んだだけで「は!?」と思えるような内容である。

また、『第3部 基本的自由と市民的権利および社会権』の12条では、

 第12条(社会保障・戦後補償に対する権利)
   すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。

 しなくても良い、「戦後賠償」の記述まで見受けられるとか・・・。


一応、楔として『第6部 外国人人権審議会』が設けられてはいますが、当然のように『国籍条項』の文字は無いので、あってないようなモノですと。本当に、この国を良くしようと志して国会議員になった人たちが作成した法案とは思えませんね!

ちなみに発議人は、民主党所属の円より子という売国議員であるらしい。他にも賛同している売国議員、条文に目も通しもせずに上からの指令で盲目的に良しとしている新人議員も多そうだ。



そら、公明党も『外国人の地方参政権付与法案』の今国会での提出を取り下げるわ! と思われた方はコメント&友人知人への拡散よろしく!

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